ドローンの法律について

ドローンは法律を守り安全に飛行できる操縦技術を身に付ければ、誰でも活用することができます。

この記事ではドローン飛ばす際に、理解しておかなければならない法律について説明いたします。

改正航空法

ドローンに関する一番主な法律です。
ドローンを飛ばしてはいけない空域、ドローンの飛行方法について定められています。
バッテリーを含めて100g以上のドローンが法律の対象となります。
※空港周辺、150m以上の空域については 100g未満であってもNGです。

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A 空港等の周辺の上空の空域

空港周辺でのドローン飛行は禁止されています。
飛行禁止エリアは空港によって異なります。
下記で該当エリアを調べることができます。 
国土地理院/地理院地図/画面左上の情報ボタン/他機関の情報/空港等の周辺空域(航空局)
緑の円、扇型で囲まれている地域が空港周辺です。

B 緊急用務空域

緊急用務空域でのドローン飛行は禁止されています。
警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)が指定されます。

・国土交通省 ホームページ https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
・国土交通省航空局 無人航空機 Twitter
https://twitter.com/mlit_mujinki

にて公示されます。

空港等の周辺の空域、地表又は水面から150m以上の高さの空域、または人口集中地区の上空の飛行許可があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。

C 150m以上の高さの空域

150m以上の空域での飛行は禁止されています。
150m以上の空域については航空機が飛行するエリアとなっており、接触を避ける為飛行が禁止されています。

D 人口集中地区(DID地区)の上空

人口集中地区での飛行は禁止されています。
下記で該当エリアを調べることができます。 
国土地理院/地理院地図/画面左上の情報ボタン/他機関の情報/人口集中地区 平成27年(総務省統計局)
赤い点で示されている地域が人口集中地区です。

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・夜間飛行

夜間に飛行する事は禁止されています。
国立天文台が発表している日中(日の出〜日没)の間に飛行させてください。
下記でエリアごとの暦を調べる事ができます。
国立天文台暦計算室

・目視外飛行

ドローンを直接見ずに飛行させる事は禁止されています。
操縦者はドローンとその周囲を直接肉眼で目視しながら飛ばす必要があります。

・30m未満の飛行

第三者、第三者の物、第三者の建物の30m以内で飛行させる事は禁止されています。

・イベント上空飛行

イベント上空での飛行は禁止されています。
イベントとは、運動会、盆踊り、野外コンサートなどです。

・危険物輸送

ドローンで危険物を輸送する事は禁止されています。
危険物とは航空機に持ち込めない物(ナイフ、毒物、引火性液体、火薬類など)です。

・物件投下

ドローンから物を投下する事は禁止されています。
農薬の散布も物件投下に該当します。

改正航空法の例外について

・窓やドアが閉められてありドローンが外へ飛び出すおそれがない屋内では規制の対象外となります。
・災害発生時に国や地方自治体などから依頼があった場合対象外となります。
※事後報告は必要です。

飛行許可申請

改正航空法により規制されている9つの項目(空港等の周辺の上空の空域、150m以上の高さの空域、人口集中地区の上空、夜間飛行、目視外飛行、30m未満の飛行、イベント上空飛行、危険物輸送、物件投下)については、
DIPS登録・飛行許可申請をする事により許可が降りる場合があります。

9つの項目に当てはまる飛行を行う場合、FISS登録・飛行情報共有システムに入力する必要があります。

例外なく禁止・遵守が求められる規制

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飲酒時の操縦禁止

アルコールの影響により正常に操縦する事ができない状態で、ドローンを飛行させることは禁止されています。

飛行前点検の遵守

ドローンを飛行させる前に機体の状況、飛行空域の状況、気象状況、バッテリーの状況について確認、点検する必要があります。

衝突予防の遵守

航空機と衝突のおそれがある場合、地上に降下させる必要があります。
飛行中の他の無人航空機を確認した場合、安全な間隔を確保して飛行させる必要があります。

危険な飛行禁止

ドローンを急降下する等して他人に迷惑を及ぼすような飛行は禁止されています。

小型無人飛行機等飛行禁止法

重要施設の300m以内でドローンを飛行させる事は禁止されています。
国会議事堂、首相官邸など国の重要施設の他、国際会議の会場、国際スポーツ大会の会場周辺などが臨時で重要施設と位置付けられる事があります。
100g未満のドローンも規制の対象となっています。

その他ドローンに関係する法律

電波法

日本国内でドローンに使用して良い電波帯が定められています。
日本で使用して良い電波帯のみ使用できる状態になっているものには「技適マーク」が表記されています。

道路交通法

一般交通に著しい影響を及ぼす場合、道路の使用許可を取る必要があります。

個人情報保護法

ドローンで撮影を行う場合、プライバシーを配慮する必要があります。
インターネットにアップロードする場合など、第三者の個人情報が含まれる場合があるので該当箇所を削除する、ぼかしを入れるなどの対応が必要です。

民法

第三者の私有地でドローンを飛行させる場合、地権者の許可が必要となります。

産廃法

ドローンを誤まって海、川、山などに落下させ回収できない場合、不法投棄になります。
バッテリーは産業廃棄物になるので、個人の場合は地域のルールに従って廃棄、事業で使用する場合は産廃業者に依頼する必要があります。

刑法

過失によりドローンにより損害を与えてしまった場合、罰金になります。

外為法

外国とドローンの取引きを行う場合、経済産業省の許可が必要となります。

条例

各都道府県で条例が定められています。
100g未満のドローンについても規制されている場合もあります。

まとめ

ドローンには改正航空法をはじめ様々な法律があります。
知らず知らずに法律違反を犯し、検挙されてしまうケースも少なくありません。
正しい知識と、操縦方法を身につけて、安全にドローンをご活用ください。

クロフネドローンではこれらの法律・申請の方法、操縦方法について、事例を交えながら効率的に学んでいただく事ができます。

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